マイナンバーカード健康保険証(以下、「マイナ保険証」)の導入により患者様にはご受診毎にマイナ保険証のご提示をお願いすることとなりました。これに伴い、マイナ保険証以外の 健康保険証をご利用の患者様にも 健康保険法施行規則第53条等(要旨:医療機関を受診する際には、健康保険証を毎回提出しなければならない)に則り、受診毎の健康保険証の ご提示をお願いすることと致しました。
法律上の運用にて、患者様におかれましてもご面倒をお掛けしますが、ご理解・ご協力の ほどよろしくお願い申し上げます。
google-site-verification=0vXeLq2BWQChcci2PcYlXGt7PfMdfMLLq2czMra1c-4
コメント